お問い合わせフォームからの営業メールの送信は違法・合法どちらなのかと悩んではいませんか?
結論から説明すると、お問い合わせフォームからの営業メールはさまざまな問い合わせの窓口なので送ること自体は問題ありません。つまり違法ではないです。
ただし、使い方を間違えてしまうと違法行為になるため注意が必要です。その理由についてこのページで詳しく説明します。
営業マンに限らず、お問い合わせフォームの営業メールを上手く活用してアポイントにつなげ、売り上げを伸ばしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。そんな方にも役立つ内容となっているので、ぜひ最後まで読んでみて下さい。
お問い合わせフォームへの送信は時間がかかるので、問い合わせフォーム営業代行サービスおすすめ7選【自動化ツール徹底比較】でも紹介している自動化ツールを使うのがおすすめです。
お問い合わせフォーム営業メールが違法ではない理由
お問い合わせフォームを活用し、営業メールを行う上で注意したい法律があります。
それは、「特定電子メール法」です。
特定電子メール法は、平成14年(2002年)より施行された、迷惑メールの送信を規制する法律で、正式には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といいます。
この法律で注目したいのが、同法第二条と第三条です。
まず第二条第二項に注目してみましょう。
特定電子メール法 – 第二条第二項
特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
特定電子メール法の定義はこのようになっています。
簡単に説明すると、「特定電子メールの送信は、原則として、あらかじめ同意した者に対してのみに認めます」とされています。
これは「オプトイン方式」と呼ばれ、2008年(平成20年)の改正で導入されました。導入前までは、とりあえず送り再送信拒否の通知があった場合に、送信をやめるという「オプトアウト方式」でした。しかし、これでは実質的に迷惑メールを規制できないので、改正されました。
これだけを見ると、お問い合わせフォームでの営業メールはNGでは?と思う方がほとんどだと思います。
しかし、次のような場合は、例外として、特定電子メールを送信しても良いとされています。
特定電子メールの送信の制限 第三条【営業メール可否】
まず、特定電子メール法の第三条、特定電子メールの送信の制限を見てみましょう。
特定電子メール法 – 第三条
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
二 前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
特定電子メール法の第三条は、このように定義しています。これを簡単に説明すると以下のようになります。
- 営業メールOKと通知した人
- 業者に自分のメールアドレスを通知した人
- 取引関係がある人
- ホームページ上でメールアドレスを公開している人
ここで注目すべきは、「第四項」です。ホームページにメールアドレスを表示しているだけで、営業メールを送り付けられても文句はいえないのです。
これで、冒頭でも説明した、お問い合わせフォームからの営業メールが違法ではないのが証明されました。
お問い合わせフォーム営業メールがNGな具体例
お問い合わせフォームからの営業メールは違法ではありませんが、グレーゾーンでもあり使い方を一歩間違えると違法になるので注意が必要です。
しかも、特定電子メール法違反は法人の場合、3,000万円以下の罰金が課せられます。
これを理解した上で、お問い合わせフォーム営業メールを行いたい場合は、ホームページ上に「宣言」がないかをチェックするようにして下さい。
宣言とは、「このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否します」などの記載です。
上の画像のように、営業メールをお断りする文言が記載されている場合は、送信を控えるようにしましょう。
法律を完全に無視して、営業を行うのは、法違反になるだけでなく、会社のイメージダウンにもつながります。
お問い合わせフォーム営業メールは正しく使えば問題なし
特定電子メール法では、予め同意していない者に、営業メールを送信することを禁じてはいますが、例外として、ホームぺージやブログ上で公開されているメールアドレスには問題ないとしています。
そのため、ルールをしっかりと守りながら利用するのは問題ありません。
お問い合わせフォームメールを活用すれば、効率的に営業が行えるため、結果的に売り上げがあがります。
お問い合わせフォームを正しく使い、一流の営業マンに負けない効率の良い営業を行ってみてはいかがでしょうか。